遺言書
遺言とは
遺言書には、基本的には何をどのように書いてもかまいません。
ですが、遺言書が法的に効力を持つには、定められた書き方があります。
ご依頼主さまのご希望をお聞きして書き方のアドバイスさせて頂きながら遺言書案を作成致します。
特にお子様がいらっしゃらないケースなど、遺言書があるとないとでは大きな違いが出る場合など、実務経験を踏まえてアドバイスさせていただきます。
その後の相続手続きなども引き続き行うことができますので
都度ご依頼主さまが各専門家を探す手間なく、業務を行うことができます。
また弊所では、お客様の負担や時間を少しでも減らせるように、打ち合わせ等の面談を、
お客様の自宅や指定の場所へのご訪問での相談も積極的に行っています。
自宅等であれば、必要な資料等が足りなかった場合でも、すぐに対応できることもありますし、
ご訪問することで、お出かけに不自由な方や遠方のお客様からも大変喜ばれております。
死後事務委任契約について
死後事務委任契約とは、自分の死後に行ってほしい事務手続きを、我々のような専門家へ委任するための契約です。この契約を結ぶことで、故人の意向や希望に基づいた手続きを行ってもらうことができます。
主な内容
- 葬儀の手配: 葬儀の形式や場所、宗教儀式などの具体的な指示を記載できます。
- 遺品の整理: 遺品の処分や分配についての指示を明確にできます。
- その他の手続き: 役所への届け出や、金融機関での手続きなど、死後に必要な事務全般を委任できます。
メリット
- 意思の尊重: 契約を通じて、故人の希望や意向を具体的に反映することができます。葬儀の内容や遺品の扱いなど、家族に負担をかけずに意思を伝えられます。
- 負担軽減: 死後の手続きや事務を委任することで、残された家族や親族の負担を軽減できます。特に感情的な状況下での判断が必要な場面で役立ちます。
- トラブル防止: 契約に基づいて事務が行われるため、家族間での意見の食い違いやトラブルを未然に防ぎやすくなります。
- 手続きの迅速化: 死後事務を専門的に行う者に委任することで、手続きがスムーズに進行し、時間を節約できます。
- 法的保障: 契約は法律的に効力を持つため、故人の意思が尊重されることが保障されます。
このように、死後事務委任契約は、故人の意向を尊重し、残された人々の負担を軽減するための重要な手段となります。
まずはお気軽にお問い合わせください 042-736-0411
費用目安
公正証書遺言作成 | 110,000円~ |
自筆証書遺言案作成 | 55,000円~ |
法務相談 (業務をご依頼いただいた場合は無料) | 5,500円/30分 |
訪問日当 (片道1時間程度までの範囲) | 無料 |
費用は目安になります。まずはお気軽にご連絡ください。 |