長く仕事をやっていると、当たり前のように使っている言葉が、専門用語だということを忘れてしまうことがあります。
このような専門的な言語を、かみ砕いてわかりやすく説明するのが、私の仕事なのですが、
時々やらかしてしまって、「???」みたいな表情をされてしまい、慌てて解説を入れるということがありました。
先日「推定相続人」についてお話ししたのですが、
推定相続人とは、現時点での法律上の規定に基づいて、将来的に相続人となると考えられる人のことを指します。
つまり、今この人が亡くなった場合に、相続する権利を持つ人のことです。
ただし、「推定」という言葉がついているのは、相続が発生する(被相続人が死亡する)まで確定しないからです。
例えば、以下のような状況で推定相続人の立場が変わることがあります。
被相続人が遺言を残す(法定相続人以外の人に財産を遺贈する可能性がある)
推定相続人が相続欠格や廃除に該当する(犯罪行為などにより相続権を失う場合がある)
被相続人よりも先に推定相続人が死亡する
民法に基づく法定相続順位に従って、推定相続人は以下のように決まります。
第1順位:子(養子も含む)
第2順位:直系尊属(両親・祖父母など)※子がいない場合
第3順位:兄弟姉妹(代襲相続として甥・姪が相続することも)※子も直系尊属もいない場合
配偶者は常に相続人となりますが、相続分の割合は上記の順位によって変わります。
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